「火災保険の必要性1 延焼被害も賠償なし」

隣家からの火事で延焼被害に遭い、新築したばかりのわが家が全焼してしまったら?もちろん、火元なのですから、隣家には賠償義務が生じると思うでしょう。わが家を元通り、建て直す責任があると思うのが自然かもしれません。

たとえわざとでなくても、他人に損害を与えた場合には、当該不法行為の責任を負う旨が民法の709条にも定められています。「弁償」とか「賠償」といわれるものですね。

ところがこれ、火事では通用しない話なのです。それは民法の特別法である「失火の責任に関する法律」、通称失火法によって、民法709条の規定は火事を例外としており、失火者に「重大な過失」がある場合にのみ賠償責任を負うと定められています。

自分に落ち度がまったくなく、一方的に相手に原因がある場合でも、必ずしも賠償を受けられるわけではない―。これが、誰にでも火災保険が必要なワケなのです。…本文

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あなたらしい暮らしをまっとうするために ファイナンシャルプランナー/社会福祉士