新型コロナウイルス感染症は、2020年1月28日に指定感染症として定める等の政令等が施行されています。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の施行 について(施行通知)」
指定感染症に指定されると、検査を含め必要な医療費が公費負担されるため、医療費は原則かかりません。検査の結果が陰性であったとしても、検査費用は公費扱いとなります(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第37条)。
まずは保健所に相談して手続きを踏む必要があります。東京都によれば、申請の状況により負担なしで診療を受けられるケースと、一度保険診療を行い、あとから自己負担分を償還払いするケースがあるとのことですが、いずれにしても最終的には自己負担はありません。
ただし、所得によっては一部負担が生じます。たとえば東京都では、市町村民所得割の額が56万7千円を超えると月2万円の負担となります。詳しくは以下をご覧ください。
東京都福祉保健局「感染症医療費助成制度」
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