【新型コロナ支援策関連】収入減少により家賃の支払いが困難になったら

※2020年4月21日/4月24日/4月29日/4月30日/5月8日/5月19日/5月20日/6月2日/7月5日/7月10日/2021年3月16日追記あり


新型コロナウイルスの感染拡大等の影響で休業などで収入が減少、離職や廃業していないものの、家賃の支払いが困難となっている一定要件を満たした人は、4月20日以降、「住居確保給付金」という家賃補助の支給対象になります。


「住居確保給付金」は、2013年に成立した生活困窮者自立支援法に基づく制度で、もともとあったものです。離職または廃業して2年以内の人が対象で、家賃の支払いが厳しくなり、収入要件や資産要件・求職活動等要件を満たした場合に、原則として3か月間、最長9か月間の家賃補助(オーナーや不動産媒介事業者等に支払い)を受けられるというものです。これを今回、省令を改正、離職や廃業をしていなくても、要件を満たせば給付金を受けられることになりました。支給額は居住地により異なります。上記の資料に東京都特別区の目安が書かれていますのでご覧ください。


4月7日に発出された以下の事務連絡で詳細を確認できます。

厚生労働省「【事務連絡】住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について

この制度はフリーランスも対象になります。上記の事務連絡であらためて周知されていますので、以下抜粋します。


「現行の取扱いの周知について

住居確保給付金の対象者については、雇用契約によらず、開業にかかる公的な許可・届出等のない就労形態である、いわゆるフリーランスの方について、これまでも運用において個別の状況に応じて支給を行ってきたところですが、本改正により、休業等により給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある場合は申請が認められることとなりますので、改めて周知いたします。」


対象となる人は、収入要件、資産要件、求職活動等要件を満たす必要があります。

そのうち、求職活動等要件は、ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等とハードルの高いものでしたが、今回の事態を受けて緩和され、事務連絡には以下のように記載されていますので、以下、抜粋します。


「申請時の公共職業安定所への登録について

支給に際して満たすことが求められる求職活動の要件については、3月9日事務連絡で一部緩和したところですが、更に、今般の新型コロナウイルスの状況等を踏まえ、公共職業安定所に対する求職の申し込みについて、当面の間、インターネットでの仮登録をもって正式な求職の申し込みと見なし、仮登録日及び仮登録番号を確認して、住居確保給付金の申請を受理していただくようお願いいたします。」


前述のように、要件が緩和され対象が広がるのは4月20日からになります。よってそれ以前に相談、申請手続きをすると、現行制度での対応になるようです。ある自立相談支援機関に問い合わせたところ、4月15日現在、事務連絡にある運用を求められてはいないとの回答でした。その旨、ご注意いただく必要があると思います。


新型コロナの影響で家賃の支払いが困難になっている方は、4月20日以降、以下の窓口にご相談ください。

厚生労働省「自立相談支援機関 相談窓口一覧(令和2年1月1日現在)



生活困窮者自立支援制度の概要は以下をご覧ください。

政府広報オンライン 生活困窮者自立支援制度が始まりました



こちらにも住宅確保給付金についての解説があり、参考になります。

生活保護問題対策全国会議「コロナ災害を乗り越えるいのちとくらしを守る Q&A


4月21日追記厚生労働省が今回の改正で特に留意が必要な点のQ&Aを公表。給付金の支給にあたり、自営業者やフリーランス等にも求職活動要件が設定されているが、「特例として、ハローワークへの来所を求めず、インターネット等を通じてハローワークの仮登録を行い、求職活動の準備を進めていただければよいこととしている」「本給付金の支給要件として雇用契約によらない現在の就業を断念していただくものではない」と。


厚生労働省「住居確保給付金 今回の改正に関する QA(vol2)


4月24日追記給付金を受けるのに必要だったハローワークへの求職の申し込み(求職活動等要件)が、今月30日から不要に。加藤厚労相が会見で公表。


NHK「「住居確保給付金」の対象を拡大 新型コロナウイルス


4月29日追記:QA第3弾。30日からの要件緩和を反映したQAは後日。


厚生労働省「住居確保給付金 今回の改正に関する QA(vol3)


4月30日追記:QA第4弾。


厚生労働省「住居確保給付金 今回の改正に関する QA(vol4)


5月8日追記:申請件数が増加していることや、感染防止の観点から、


・ 申請書の受付は、郵送等を原則とすること

・ 自治体等において可能な場合には、電子メール等による申請書の送付も認めること

・支援プランの省略 


などを自立支援機関に通知。


厚生労働省「住居確保給付金の申請数の増加に伴う事務手続きの迅速化について


5月19日追記:厚生労働省は、5月21日から住居確保給付金に関する情報提供を行うコールセンターを立ち上げる。問い合わせ件数増加への対応。


<住居確保給付金相談コールセンター>

0120ー23-5572

受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)※5月21日(木)開始


厚生労働省「住居確保給付金相談コールセンターを設置します


5月20日追記:QA第5弾。


厚生労働省「住居確保給付金 今回の改正に関する QA(vol5)



6月2日追記:厚生労働省の生活支援特設HPに、制度概要、Q&A、コールセンターなどを掲載。外国語リンク(英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語)もあり。


厚生労働省「住居確保給付金



QA第6弾。賃料をクレジットカード払いしている場合の対応など。

厚生労働省「住居確保給付金 今回の改正に関する QA(vol6)


関連事務連絡。

厚生労働省「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について



6月10日追記:6月8日、厚生労働省は都道府県等に事務連絡を発出。手続き迅速化のため、資料の省略や簡略化を要請。


厚生労働省「住居確保給付金の申請数の増加に伴う事務手続きの迅速化について(その2)」



7月5日追記:住居確保給付金の支給額の算定方法を改正、実質的な給付引き上げへ。今年4月にさかのぼって適用(7月3日発出の事務連絡)。


厚生労働省「生活困窮者住居確保給付金の支給額に係る生活困窮者自立支援法施行規則等の改正について




7月10日追記:申請書の書き方を厚生労働省がYouTubeで公開。


①制度概要

②添付書類の準備篇 ~「住居確保給付金」の申請に当たって準備する書類~



③申請書類の書き方篇 ~「住居確保給付金」の申請書類の作成~



2021年3月16日追記:住居確保給付金の再支給について、申請期間を令和3年6月30日まで延長された。再支給は一度限り。

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