マンション敷地内で起きたがけ崩れで高校生が死亡する事故では、遺族がマンションの区分所有者に1億1800万円の損害賠償請求を民事訴訟を提起、併せて過失致死として刑事告訴し、逗子署に受理されています。マンションの共用部分は区分所有者全員に管理責任があります。起きた事故は保険でカバーすることも可能ですが、適切に加入しているところばかりでもないようです。機会をとらえ、マンション管理組合が加入する保険に改めてご確認いただきたいです。
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あなたらしい暮らしをまっとうするために ファイナンシャルプランナー/社会福祉士
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