※2020年4月23日/4月28日/4月29日/5月12日/5月19日/5月26日/6月2日/6月17日/7月5日/7月6日/9月17日/10月13日/2021年1月9日/3月16日追記あり
3月25日より、新型コロナウイルスの影響で収入が減った自営業者やフリーランスも使える貸付制度が始まりました。連帯保証人は不要、無利子で20万円以内の貸付を受けられます。振込までは1週間ほど。据置期間は1年間で、返済期間は2年以内です。また後述しますが、今回の特例措置では、返済時の家計状況により返済の免除が受けられる可能性があります。
「緊急小口資金」は、低所得世帯や高齢者世帯向けにもともとあったもの。今回
、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯を対象に、特例として金額や期間が拡大されています。
昨年の2~3月の収入に対し、今年減収しているかの確認が必要になりますが、昨年の確定申告書、青色申告書のほか、今年2~3月までの通帳への振り込み等で確認するとのこと。フリーランスはそもそも収入のバラつきが大きいですし、契約書を結ばないケースも多く、減収を証明するのが難しい場合があります。その場合でも、たとえばメールなどで仕事がキャンセルされたことが確認できれば、それも証明になるということです。
申し込みには、事前連絡で予約が必要な場合もあるようなので、まずは窓口となっている市区町村の社会福祉協議会に連絡をしてみてはどうでしょうか。
以下、東京都社会福祉協議会による制度概要です。必要書類などが詳しく書かれています。
全国社会福祉協議会「新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について(Q&A)」
以下は、厚生労働省の3月19日のリリースです。社会福祉協議会のチラシには記載がありませんが、こちらのチラシの下部にある「償還免除について」に、返済時に所得減少が続き、住民税非課税世帯の場合、返済が免除される旨、記載されています。
また今回、新型コロナウイルス感染症の影響で失業した人向けに最大60万円を貸し付ける「総合支援資金」も貸付条件が緩和されており、こちらも返済免除の対象です。
申し込みや問い合わせは、居住地の市区町村社会福祉協議会へ。全国社会福祉協議会のHPにある各都道府県の社協のHPから各市町村の連絡先を確認できます。
※2020年4月23日追記:緊急小口資金等の特例貸付の迅速化を図るため、全国の労働金庫に社会福祉協議会の貸付業務の一部(申請の受け付け・書類の確認等の業務)を委託。4月22日に北海道労働金庫本店で申請受け付けを開始(原則郵送)、4月30日には全国の労働金庫で申請受け付けを開始できるよう調整中。
参考:
厚生労働省「生活を守るプロジェクトチーム」資料5
NHK政治マガジン「緊急小口資金など迅速化労働金庫に業務委託へ」
北海道社会福祉協議会「新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で収入減少した世帯への貸付」←原則郵送、書類ダウンロードができる
※2020年4月28日追記:緊急小口資金の特例貸付の運用についての詳細のQ&Aが公表された。
厚生労働省「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.9)について」
・収入減少の程度を問わず、貸付が受けられること
・生計維持のために必要な場合は学生アルバイトも対象になること
・特に急を要する場合は、申込日の翌々営業日までに送金が行われるようにすること
・本則では印鑑登録証明書を必須としておらず、ないことを理由に貸付を拒めない
等、27問を記載。
※2020年4月29日追記:緊急小口資金の特例貸付の窓口について。市区町村社会福祉協議会に加え、4月30日から全国に約560支店ある労働金庫でも受け付けを開始。
厚生労働省「全国の労働金庫における緊急小口資金(特例貸付)の申請受付開始を踏まえた
ただし労金経由になると、送金まで時間がかるため、特に急ぐ場合はその旨を社協に伝えれば、翌々日までに送金が完了するよう対応が図られる。住民票などは事後提出が可能。
事務連絡に全国の労働金庫の連絡先一覧の掲載あり。
緊急小口資金などの一般的な相談は以下コールセンターへ。
厚生労働省「個人向け緊急小口資金等の特例貸付に関する相談コールセンターを設置します」
<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
0120ー46-1999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
※4月11日(土)から開始
※2020年5月12日追記:厚生労働省HPにて、緊急小口資金等の申請書類のダウンロード、および制度概要、申請書の書き方等の動画がアップされている。優しい日本語や6か国語のパンフレットもアップ。
厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」
●申請に必要な書類 ←ここからダウンロード、片面印刷して提出。
●緊急小口資金と総合支援制度・制度概要の動画
●申請書類の書き方の動画
●提出前のチェックの動画
※2020年5月19日追記:5月28日(木)から7月31日(金)まで、全国2,160の郵便局の窓口で緊急小口資金の申請が可能に。
厚生労働省「日本郵便株式会社において個人向け緊急小口資金の特例貸付に係る貸付申請の受付を開始します」
以下で対象の窓口がわかるほか、必要書類、セルフチェックシートがダウンロードできる。
日本郵便「お知らせ「緊急小口資金の特例貸付」のお申込みに必要な書類について」
※2020年5月26日追記:緊急小口資金は、1年後も収入減少が続き、住民税非課税世帯となる場合、償還免除となる特例が設けられている。ところが現在も社会福祉協議会のパンフレットにその旨の記載がなく、相談でも案内をしていないケースが指摘されているとのこと。そのため、厚生労働省は22日、緊急小口資金の償還免除の特例の周知徹底について全国社協等に事務連絡を発出。
厚生労働省「緊急小口資金等の特例貸付における償還免除の特例の周知徹底について」
※2020年6月2日追記:厚生労働省の生活支援特設ホームページに「生活福祉資金の特例貸付」が掲載。外国語版のリンクもあり。
厚生労働省「生活福祉資金の特例貸付」
※2020年6月17日追記:緊急小口資金・総合支援資金の受け付けは、7月末から9月末まで延長となった。
厚生労働省「「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について」
※2020年7月5日追記:緊急小口資金のオンライン申請開始に先立ち、一部の社協で試行運用を開始。秋田県、和歌山県、鳥取県、香川県、宮崎県の県社会福祉協議会で試行(6月30日に発出された事務連絡)。
厚生労働省「緊急小口資金の特例貸付のオンラインによる申請受付の試行運用について」
※2020年7月6日追記:緊急小口資金の特例貸付の運用についての詳細のQ&A第11弾(7月3日発出の事務連絡)。
「相談者には、切迫した資金需要がある中で、給与明細等の書類を用意すること自体が
負担となる場合もあることに配慮し、一律に特定月数の給与明細等を求めるのではなく、
申立書を求める方法を積極的に活用していただきたい。」
「なお、特例貸付の実施に当たっては、生活に困窮されている方の資金需要に的確に応
えて、切れ目ない支援を実現するため、総合支援資金へ円滑に移行できるよう、住民票
等を改めて提出することを不要とする等の取扱としているので留意すること。」
など、下線部分を追加。詳細は以下。
※2020年9月17日追記:緊急小口資金および総合支援資金の受付期間は、9月末から12月末までに延長となった。
※2020年10月13日追記:厚生労働省は生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.12)を発出。内容を追加。
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.12)について
また、9月30日に労働金庫および郵便局での受け付けは終了。動画が修正され、公開されている。
緊急小口資金等の特例貸付に関する周知動画について(動画 URL 修正版)
※2021年1月9日追記:緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付の返済開始時期が2022年3月末まで猶予される。
※2021年3月16日追記:緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付、再貸付)の特例貸付については、令和3年3月末日までとしていた申請の受付期間が令和3年6月末日まで延長される。総合支援資金の延長貸付は、令和3年3月末日までに総合支援資金の初回貸付を申請した世帯をもって終了。詳細は以下。
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