金融庁は3月13日、「新型コロナウイルス感染症に伴う金融上の措置について(要請) 」を発出、保険会社等に対し、保険料の払い込みや契約更新手続きを猶予を柔軟に行う等要請しました。そこで、新型コロナウイルスの影響を受けた契約者は、保険料の支払いや手続きに一定の猶予などを受けられるようになっています。
各生命保険会社は、最長6か月間の保険料払込猶予期間の延長措置を実施しています。また、保険金・給付金および解約返戻金・契約者貸付の請求での必要書類の一部省略等、簡易支払いに関する措置も実施されています。いずれも契約者等から申し出る必要があります。
なお、貯蓄型保険で利用できる契約者貸付の貸付利息について、今回、多くの保険会社が特例として免除(0%)しています。
以下、いくつかの保険会社のリリースです。
お問い合わせは契約している生命保険会社へ。以下は生命保険協会のリリースです。
生保各社の問い合わせ先は以下をご覧ください。
共済団体でも生保各社と同様の対応をしているところがあります。
猶予期限などは保険会社・共済団体により異なるので、契約先でご確認ください。
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