金融庁は3月13日、「新型コロナウイルス感染症に伴う金融上の措置について(要請) 」を発出、保険会社等に対し、保険料の払い込みや契約更新手続きを猶予を柔軟に行う等要請しました。そこで、新型コロナウイルスの影響を受けた契約者は、保険料の支払いや手続きに一定の猶予などを受けられるようになっています。
新型コロナウイルスの影響を受けた契約者にむけて、損害保険各社では以下の特別措置を講じています。
・2020年3月13日から5月31日までに満期を迎える契約については、満期を過ぎていても5月31日までに手続きをすれば契約更新がなされたものとして取り扱う
・2020年3月13日から5月31日までに支払うべき保険料について、5月31日を限度に保険料の支払いを猶予
・積立保険の契約者貸付の貸付利率を優遇、契約時の予定利率と同率で貸し付ける
・積立保険の解約をする場合、解約控除をしない有利な計算方法を用いて解約返戻金を支払う
・自賠責保険について、契約手続き、保険料の支払いともに4月末まで猶予
などです。詳細は、代理店または契約先の損保会社に問い合わせてみてください。
以下、いくつかの損保会社のリリースです。
東京海上日動「新型コロナウイルス感染症に関する情報」
損保ジャパン「新型コロナウイルス感染症に関するご案内」
三井住友海上「新型コロナウイルス感染症に関するご案内」
AIG損保「新型コロナウイルス感染症に関する弊社商品・サービスの取扱いについて」
日本損害保険協会のリリース「新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆様へ」
以下、各保険会社の連絡先一覧です。
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